「身近でできる水害対策」とは? 第4弾 ー【防災コラム】

床上浸水
床上浸水

■「身近でできる水害対策」とは?

前述の防災コラムで、線状降水帯の様な大雨による水害に対しての防災対策

過去の水害経験が伝承されなくなったことや、治水事業の進展による危機意識の低下、災害への遭遇機会自体の減少により、水害に備えている家庭は少なくなった。
しかし水害は現実に全国各地で多発している。災害時の心得として、自分の身は自分で守る「自助」が基本的な考え方であり、平常時からこの考えに基づいて自助の備えを実行するには、十分なリスク認識が不可欠でなる。

【住宅の備え④】
水から生活を守る

床上浸水しても生活ができるよう、台所、トイレ、寝室など、生活に欠かせない場所は2階に設置し、屋根に外部への脱出口を設けることも有効である。
また、浸水が迫ってきたら、漏れると使いものにならない畳などを高い場所に上げる必要があるため、階段の幅を広く、踊り場を広くする。

他にも、電気製品(AV機器など)や貴重品類などの水にぬれると困る物は、日頃から高い場所に置く。

【水災補償の支払要件と損害保険金】

火災保険の水災補償では、一般的に下記のいずれかの支払要件に当てはまった場合に損害保険金が支払われます。
損害保険金として支払われる金額は、損害額から免責金額(※4)を差し引いた残りの金額です。

※4:保険会社が保険金を支払う責任がない金額で、契約時にあらかじめ決めた自己負担額のこと

一般的な支払要件と損害保険金の支払金額

※5:保険の目的(建物や家財)と同等のものを新しく建築したり購入したりする際に必要となる金額。再調達価額の名前は、保険会社によって「再取得価額」や「新価」、「保険価額」など呼び名が異なることがある
※6:建物内のフローリングや畳など床を超える浸水のこと
※7:建物の高さを測るための基準面をいい、家の基礎の最も低い部分のこと

火災保険の水災補償は、免責金額を除いた損害額の全額を補償するものばかりではありません。保険会社によっては、損害保険金の支払要件を厳しくしたり支払割合を下げたりすることで、保険料を抑える特約を付加できるものもあります。

損害保険金の支払割合を下げる特約の例

ただし、この場合は、水災補償を付けていても十分な補償が得られず、水災で被害に遭った建物を再建築したり、家財を購入したりすることができないなどの可能性があります。

このように、損害保険金の支払金額は契約の内容によって異なりますが、共通していえることは、火災保険で水災として認められる被害は、原則として床上浸水したとき、あるいは再調達価額の30%以上の損害を受けたときです。

ではここで、前述の水災で想定される10パターンの被害例が、火災保険の水災補償の対象になるのかを詳しく見ていきましょう。

被害例:①
台風により発生した洪水が原因で、床上まで浸水している(床上浸水)損害のため補償されます。 保険の対象を建物のみと建物と家財にしていれば、被害に遭った床や壁、扉などを含む建物と家財が補償されます。保険の対象がどちらか一方の場合は、それぞれ該当する対象物しか補償されません(被害例2以下、同様の考え方です)。

被害例:②④⑥
いずれも水による災害が原因で建物も家財も損害を受けているため、補償される可能性があります。水災補償の対象外となる例に、水災で汚泥が床下にたまる被害があります。このような床下浸水は、床を剥がして清掃や消毒をしなくてはいけませんが、床下に浸水しただけでは火災保険の水災補償が受けられません。床下浸水で補償の対象となるのは、「地盤面から45cmを超えた床下浸水」あるいは「再調達価額の30%以上の損害を受けた場合」となります。
よって、被害例246においては、「床上浸水している」か「地盤面から45cmを超えた床下浸水」もしくは「再調達価額の30%以上の損害」であれば補償されます。

被害例:③
豪雨による土砂崩れが原因で建物が損害を受けているため、補償される可能性があります。傾いた外壁と柱だけでなく、建物全体の損害状況を調査した結果、再調達価額の30%以上の損害があると認定されれば補償されます。

被害例:⑤
火災保険では、雨の吹き込みや漏入による損害は補償の対象外です。火災保険は、偶発的・突発的な事故を補償の対象としています。そのため、一般的に建物の老朽化が原因で起こることが多い雨漏りは、事故とはみなされず補償の対象外となります。ただし、台風などによる強風で屋根が破損し、そこから雨漏りしたのであれば、火災保険の風災補償の対象となります。

被害例:⑦
自動車(マイカー)は家財に含まれないため、任意の自動車保険に車両保険を付けていると補償されます。

被害例:⑧
大雨が原因で土石流がおこり、家が流されてしまっているので、建物も家財も再調達価額の30%以上の損害があったとみなされ補償されます。

被害例:⑨
隣家に与えた損害は、水災によるものでも火災保険の対象とはなりません。また、自然災害のような不可抗力の事故では、一般的に賠償責任は発生しません。塀を管理するうえで、重大な過失があった場合は損害賠償が発生しますが、火災保険や自動車保険の個人賠償責任保険特約を付けていると、そこから補償が受けられます。

被害例:⑩
火災保険では、補償の対象に人は含まれません。ケガをした場合は、傷害保険に加入していると補償が受けられます。

火災保険は、保険の目的として建物と家財をそれぞれ設定することができるため、戸建て住宅を所有している人は建物だけを保険の目的としていることもあるでしょう。水災では、建物だけでなく家財にも被害が出ることが多いため、保険料と補償のバランスをよく検討しましょう。

記事監修
日本防災士機構認定 防災士
株式会社FLLW 代表取締役 加藤宙
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自然災害被害の判断は難しく、まだ専門家もいなかったため、日常で受ける自然災害の被害の基準も曖昧でした。

工務店やリフォーム業者等は、修理・リフォーム等の建物の構造には詳しいですが、災害による傷や保険申請等の経験が少なく、保険申請が対象外になってしまう場合や、保険会社とお客様とのトラブルになる事も多く、被害に対して正しく鑑定する事が求められています。

家調は、自然災害と思われる被害を専門的知識をもって策定した基準に従い、自然災害被害と経年変化の現状分析を踏まえ調査をして、適切な判断とサポートを致します。

ご自宅は、家族同様に長年寄り添う存在であるため、災害が起きた時には目に見える被害がなくても、人間ドッグの様に建物診断をする事で、安心して住み続ける事が出来ます。
家調は、その様なホームドクターとして、お客様に寄り添える存在でありたいと思っています。